訪問看護医療DX情報活用加算に伴うウェブサイト掲示について
当ステーションは地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、オンライン資格確認によって利用者の診療情報や薬剤情報等を取得し、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うことで、質の高い医療を提供いたします。
これに伴い、「訪問看護医療DX情報活用加算」として定められた額を所定額に加算させていただきます。
訪問看護医療DX情報活用加算 50円/月
施設基準は以下の通りです。
厚生労働省が定める「訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)」第1条に基づき、電子情報処理組織を使用して請求を行っています。
健康保険法第3条第13項に規定される電子資格確認を行う体制を整備しています。
医療DX推進の体制整備を行い、質の高い訪問看護を実施するため、十分な情報を取得・活用しています。これに関する事項は、事務所内の見やすい場所に掲示しております。
さらに、上記掲示事項を当ウェブサイトにも掲載しております。
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